2024年10月より調剤薬局の窓口では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方をご希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは、「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金」の事を言います。

 

〇厚生労働省HPポスター

 

詳細など詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省HPをご覧ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

また、ご自身の服用されているお薬について、「制度の対象になるか?」、「どれくらい自己負担額が増えるか?」などご質問やご不安な点がございましたら薬局の方までお問い合わせ頂けますと幸いです。